2014-03-25 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
その中で、二十四年度実施した施策としまして、学位授与審査手数料、これを本人負担、それと総合選抜試験の実施、一般入学後期試験の実施、防大一学年の教育訓練の実施、リーダーシップ教育、こういったものは二十四年度に実施したというふうに私のところに説明に来ておりますが、いまだ実施していない施策については、高等専門学校卒業生の編入でありますとか、任官辞退者に対する償還金制度の導入でありますとか、入学試験手数料の
その中で、二十四年度実施した施策としまして、学位授与審査手数料、これを本人負担、それと総合選抜試験の実施、一般入学後期試験の実施、防大一学年の教育訓練の実施、リーダーシップ教育、こういったものは二十四年度に実施したというふうに私のところに説明に来ておりますが、いまだ実施していない施策については、高等専門学校卒業生の編入でありますとか、任官辞退者に対する償還金制度の導入でありますとか、入学試験手数料の
資格制度における試験、講習、登録等の資格審査事務に掛かる経費については、その応益に対する費用負担の適正化を図ることとして、受験者等から試験手数料、講習手数料、登録手数料を徴収して補てんするものとなっております。また、資格審査事務の国から公益法人への委託等によって、これらの試験制度手数料については委託等法人が直接徴収、収納するものが大半になっている、これが現状だと思いますけれども、そうですね。
○緒方靖夫君 委託等事務又は推薦等事務を行う公益法人の試験手数料については、公益法人の指導監督基準、これがどうなっているのかということが問題ですけれども、その基準についてお伺いしたいと思います。
例えば、火薬類取扱保安責任者の試験手数料はこの六年間で一万二百円から一万二千円と千八百円も値上がりしております。しかも、この手数料は三年ごとに増額改定されているわけですね。その一方で、資格試験対策積立金は、九四年度で二百万、九五年度で五百万、試験手数料改定後の九七年では七百万積立て、累計二千万円になっております。にもかかわらず、九九年、二〇〇二年度にまた試験手数料が値上げされているわけです。
各省庁にかかわる手数料には、試験手数料、検定・検査手数料、免許・登録手数料、特許料、利用料などがありますが、いずれも各省庁からは料金の徴収をしたいで、一般会計にそれぞれ相当する額が計上されることで、事実上支払いがされたことになっているようであります。電波利用料についても同様の方法で処理するようでありますが、私は理解できないわけであります。
○政府委員(森本哲夫君) さっき申しました過去五年の平均八十億、ちょっと私どもの説明が不十分だったと思うのでありますが、申しました申請手数料のほかに検査の手数料あるいは技術基準適合証明手数料、その他無線従事者国家試験手数料、さまざまな手数料のことを一括して申し上げました。
また、国、地方公共団体などの行います各種の試験手数料を非課税といたしましたので、それとのバランスで入学検定料を非課税といたしました。そのように、非課税の対象を極力絞るという考え方から、授業料それから入学検定料だけにしたわけでございます。
ここに一つの、五十九年度、前年度の資料ですが、東京都印刷工業組合が行っておる数字から見ますと、試験手数料として本人から実技の試験手数料を一万一千円、それから学科の試験手数料を二千円、合計一万三千円を本人から納付さして、そうして組合が東京都技能検定協会へ七十六万一千円を納付をしているわけですね。
そのほかの大蔵委員会にかかっておるもの、その他のいわゆる受験手数料、試験手数料、免許手数料、それから本委員会でお願いしておるものでございますが、これはいずれも「実費を勘案して」ということでございまして、算出基準は国の場合と異なることはございません。
○津田政府委員 まず、行政書士試験についてでございますが、これは大体試験手数料で賄えております。交付税の方の需要では、実は行政書士試験の新聞広告を需要に立てておる。それで、実際の試験の手間に要する経費は手数料で両落ち、こういうような考え方をしてございます。 それから保母、建築確認、開発行為等でございますが、これは普遍的にある。
各種行政事務に係る手数料等、すなわち、特許手数料、登録料、試験手数料、書類の交付手数料等につきましては、これまで三年ごとに見直しを行い、これらの手数料等の改定を行ってきております。
各種行政事務に係る手数料等、すなわち、特許料、登録料、試験手数料、書類の交付手数料等につきましては、これまで三年ごとに見直しを行い、これらの手数料等の改定を行ってきております。
それの認定の手数料、あるいは交換取扱者の試験手数料、こういったものも、二十八年設定したときには工事担任者資格試験が五百円だったものを、五十六年に二千円に変えていただきました。それから、交換取扱者の資格の認定手数料につきましては、それまで百五十円だったものを千円に五十六年に変えていただいております。
それから、獣医師の国家試験手数料につきましては、今回は改正がないんですね。この国家試験受験手数料といいますのは、先ほどの免許手数料と同じように、もとは昭和二十四年物だった。それが五十三年の改正で免許手数料は改正になった。しかしながら、同じ二十四年物であります国家試験のものにつきましては、今回も改正がない。今回改正がないという、不均衡というかどうかわかりませんが、そういうものが残っておりますね。
それから通訳業の場合あるいは業務管理者の場合には試験手数料というふうに本法に明記されています。この受験手数料と試験手数料の違いですね、法律上、法律体系上の違いはどういうところにあるんですか。まずそこから伺います。
その五は、運転免許試験手数料等の限度額の引き上げについてでありますが、運転免許試験手数料については千五百円から三千円に、講習手数料については五百円から千円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 その六は、罰則及び交通反則通告制度に関する規定の整備についてであります。 麻薬、覚せい剤等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転する事案が増大しております。
一方、試験手数料の収入が安いというようなことがございまして、地方自治体としては、むしろ自治体の手を離れる方向を何とか考えてもらえないかという要望があるわけでございます。
なお、試験手数料についても実態に合うようなことを考えておりますので、試験を実施する都道府県が必要な経費はこれで賄えるというふうに考えておるのでございます。
○加藤説明員 司法試験手数料の算定根拠についてのお尋ねでございますが、これは先ほど次長から御説明ありましたように、行政コストを計算いたしました。それによりますと、人件費、物件費合わせて合計一億二千万程度、これに対しまして受験者の数を出しますと、一次試験が千九百八十八人、大体二千人でございます。
その五は、運転免許試験手数料等の限度額の引き上げについてでありますが、運転免許試験手数料については千五百円から三千円に、講習手数料については五百円から千円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 その六は、罰則及び交通反則通告制度に関する規定の整備についてであります。 麻薬、覚せい剤等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転する事案が増大しております。
○政府委員(松浦功君) 試験手数料は四十一年に定められたものでございます。交付手数料、書きかえ手数料等は四十九年に改定をいたしております。全般の経済情勢から見て、私どもは検討する余地が非常にある。むしろ、先生御指摘のように、前向きにもう少し引き上げるということを積極的に検討すべき時期に来ているだろうというふうに考えます。
○政府委員(松浦功君) 試験手数料は、甲種消防設備士で千五百円、それから乙種で千円、免状交付手数料が八百円、書きかえが二百円、再交付が四百円、こういうことになっております。
次に、第百十二条第五項の改正規定は、新たに路上試験を実施することに伴い、運転免許試験手数料等の額は、一件についての限度額を現在の千円から千五百円に引き上げようとするものであります。
次に、第百十二条第五項の改正規定は、新たに路上試験を実施することに伴い、運転免許試験手数料等の額は、一件についての限度額を現在の千円から千五百円に引き上げようとするものであります。